建設共済保険とは???
建設共済保険(年間完成工事高契約)の概要
「建設共済保険」は、昭和45 年11月にわが国初の労災上乗せ保険として誕生し、令和2年11 月に制度創設50周年を迎えており、全国で24,000 社を超える建設業の皆様にご加入いただいています。
建設業福祉共済団は、内閣府から公益財団法人としての認定を、また、国土交通省及び厚生労働省から「特定保険業」の認可をそれぞれ受け運営しています。
建設業福祉共済団は、内閣府から公益財団法人としての認定を、また、国土交通省及び厚生労働省から「特定保険業」の認可をそれぞれ受け運営しています。
項 目 | 主な内容 |
対象災害 | ①保険契約者の施工する建設工事現場(*) における 業務上災害 ② 通勤災害 (*)元請の甲型共同企業体契約及び海外工事を除く ※労災保険法に定める業務災害または通勤災害 |
被保険者の範囲 | ①自社雇用労働者 ( 無記名。事務職や建設業以外の事業で働く労働者及び保険契約者以外の役員については、 付随契約 への加入で補償対象とすることが可能です。) ②下請負人が雇用する労働者 ( 無記名 ) (※特別加入の対象となる下請事業主・役員は除かれます。) ③保険契約者 ( 労災保険の特別加入をすることができる者 ) |
補償範囲 | ① 死亡災害 ② 障害等級 第1 級~第7級 ③ 傷病等級 第1級~第3級 |
保険金の種類 | 保険金には次の①及び②があり、同時に同額の保険金区分(*) でご加入いただきます。 (*) 保険金区分については、下記①及び②の合計額で、 1,000 万円、 2,000 万円、 3,000 万円、 4,000 万円 及び 5,000 万円の 5 区分から選択できます。 ①被災者補償保険金 ・・・ 保険契約者に対し、死亡災害、障害等級または傷病等級に応じた保険金区分の満額(※障害等 級第4 級~第5 級の場合は保険金区分の 80%の額、障害等級第6 級~第7 級の場合は保険金区分の 60%の額)をそれ ぞれ上限額として支払います。 ただし、保険契約者が被災者等に支払った金額または支払うことが確定している金額が上限 額を下回る場合は、その金額を支払います。 ②諸費用補償保険金 ・・・ 保険契約者が、①の被災者補償保険金を被災者等に支払った場合または支払うことが確定して いる場合、企業が負担する各種経費(被災者等に対する追加的補償を含む)を補償する目的で、保険契約者に対し契約金額 (※上限額は被災者補償保険金の場合と同額)を支払います。 ( ※被災者補償保険金を全く支払わない場合は、お支払いできませんので、ご留意ください ) |
保険金支払いの特長 | ①同一災害で多数の方が被災した場合、および保険契約期間中に複数回事故が発生しても、 それぞれ上限なく補償します。 ②同一現場で元請企業と下請企業がともに建設共済保険に加入していた場合、下請け企業の労働者が被災したときは、元請企 業・下請企業それぞれに保険金を支払います。 ③スピーディーな保険金の支払い ( ※H22~R 元年度の実績:請求書受付から 平均 5. 0 日 )。 |
経審の加点 | ・ 経営事項審査において、「労働福祉の状況」の中で、 15 点 が加点されます。 |
掛金・割引等 | ・直前1 年間の完成工事高を基礎に、保険金区分及び工事種類(土木・建築等区分)により定めた掛金率で算出。 ・「無事故割引」・・・完工高に応じ、 掛金を 12% ~ 70% 割引 ・「払込割引」・・・完工高が1 億円以上の場合には、分割払いや払込割引(最大2%)があります。 |
付帯する主な事業 | ・育英奨学事業・・・ 保険金が支払われた被災者(死亡、障害1級~3級または傷病1級~3級に該当する者)の子供に対し て、要保育期間および小学校~大学までの在学期間、 返済不要の奨学金を継続給付します。 (※年額:要保育児144,000 円~大学生468,000 円) ・労働安全衛生推進事業・・・ ①保険契約者に対し、掛金と加入年数に応じて安全衛生用品を頒布します。 ②現場の女性専用トイレ・更衣室の導入費用に対して助成金を給付します ( ※1社上限 10万円 )。 |
Q&A(よくあるご質問)
お問い合わせ先
公益財団法人建設業福祉共済団
ご契約に関するお問い合わせ
0120-913-931
その他のお問い合わせ
03-3591-8451
(取扱機関)
一般社団法人千葉県建設業協会