履行証明について
【 令和6年度より「履行証明発行基準」が変わります(令和6年4月1日審査分より) 】
【履行証明発行について】
事前にFAX又は郵便にて発行条件を満たしていることが確認された場合のみの発行となります。
審査の徹底により時間を要すことから、証明願の受付及び発行は【郵送対応のみ】とさせていただきます。
※審査に土日祝日等を除く、7日から10日営業日程度お時間をいただきます。(審査状況により前後する場合もございます)
※お時間に余裕をもって申請いただきますようお願い申し上げます。
【 令和6年度からの履行証明発行基準の改正について 】
建設業退職金共済事業の加入・履行証明書(以下、証明書)の発行基準については、電子申請方式に係る取扱いを新たに定めるとともに、履行の確保・履行状況の確認の強化を図るため、令和4年度に改正を行いました。
近年の官民一体となった働き方改革への取り組みや建設業の就労実態の変化等に対応するため、令和6年度より受付する加入・履行証明願については、現場就労(掛金納付対象)日数に応じた退職金給付拠出額等を負担しているかにより、適正履行を確認する基準に改正を行います。
≪発行基準≫
1.共済手帳の適正更新について
「証紙貼付満了による更新手続き」又は「次回更新時期到来による更新手続き」対象の共済手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていること。
2.退職金拠出金額等の総額について
退職金給付拠出額等の総額(①から⑤の合計から⑥を控除した額)が、被共済者の就労日数に見合う額であること。
①電子申請方式において、自社雇用の被共済者に掛金充当した額
②電子申請方式において、自社雇用の被共済者に元請が掛金充当した額
③共済証紙購入額
④前年度から繰り越した共済証紙の金額
⑤元請から現物交付を受けた共済証紙の金額
⑥下請に現物交付した共済証紙の金額
3.証紙貼付方式を採用する公共工事について(元請のみ)
公共工事を受注し、証紙貼付方式を採用する場合は、該当公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」を工事完成後1年間事務所に備え付けてあること。
4.下請への適正な共済証紙の交付又は掛金の充当について(元請のみ)
下請を使って工事を行っている事業主については、1から3のほか、下請への共済証紙の交付又は電子申請方式による掛金の充当が適正に行われていること。
【加入・履行証明書の郵送での発行の流れ】
Ⅰ まず下記の必要書類をFAXにて支部に送信してください(FAX番号:043-203-5020)
(決算期間内全てにおいて電子申請方式のみで掛金納付を行っている場合は、③④⑤は不要です。)
①加入・履行証明願(写)
②共済手帳受払簿(様式第029号)(写)
令和6年度受付分については建退共本部ホームページ上の新様式のほか、旧様式も受付いたします。
③共済証紙受払簿(様式第030号)(写)
令和6年度受付分については建退共本部ホームページ上の新様式のほか、旧様式も受付いたします。
④建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)(写)
※元請のみご提出ください。
決算期間内において、共済証紙を交付した最も請負金額の大きい工事に関する報告書をご提出ください。
下請からの共済証紙交付依頼に対して適正な共済証紙を交付し、下請が受領しているかを確認します。
⑤工事別共済証紙受払簿(様式第032号)(写)
※元請のみ、建退共からの求めに応じてご提出ください。
⑥出勤簿等(写)
※②の新様式にて就労日数を記入している場合は原則不要(建退共の求めに応じて提出)。
共済手帳の更新がない方の出勤状況及び掛金納付対象日を確認します。
出勤日≠掛金納付対象日の場合、出勤簿等の対象日に印をつけてください。
Ⅱ 次に、郵送が可能と支部から連絡がありましたら、下記書類をご郵送ください。
▼ 経審用加入・履行証明願(複写1部)
▼ 証明手数料750円
※証明手数料と同額のゆうちょ銀行定額小為替(無記名のもの)
▼ 簡易書留代を含めた金額分の切手を貼付いただいた返信封筒(定形の場合:434円)
※簡易書留で返送します
◎発行手数料は1部、750円(税込)となります。
≪経審申請用加入・履行証明書の申請前に今一度確認を!≫
毎年、手続きに当たってご留意いただきたいことを、全契約者の皆様への『ご案内』でお知らせしておりますが、不備があり審査に入れない場合が多々あります。
今一度ご確認くださるようお願いします。
※「共済手帳受払簿(様式第029号)」・「共済証紙受払簿(様式第030号)」・「建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)」・「工事別共済証紙受払簿(様式第032号)」等につきましては、建退共事業本部のホームページよりダウンロードしてご利用ください。